市川社労士事務所
処遇改善加算の配分計算シートを作成しました
先日、お客様より「処遇改善加算のうち、法定福利費を見込みながら、職員へいくら支給すればよいか計算できるシートがほしい」とのご要望があり、処遇改善加算の配分計算シートを作成しました。
処遇改善加算の配分を考える際には、職員へ支給する給与だけでなく、その支給に伴って増加する社会保険料や雇用保険料などの事業主負担も考慮する必要があります。
また、職員によって、
・社会保険に加入している
・雇用保険のみ加入している
・労災保険のみ適用される
など、加入状況が異なるため、全員を同じ法定福利費率で計算することはできません。
支給された加算額から給与支給額を自動計算
今回作成したシートでは、次の項目を入力します。
・処遇改善加算の総額
・保険加入区分ごとの対象人数
・法定福利費率
・職員区分ごとの配分係数
これらを入力すると、次の金額が自動計算されます。
・法定福利費見込額
・職員へ配分できる給与原資
・区分ごとの1人当たり支給額
・給与支給額の合計
・支給額から再計算した法定福利費
・法人の追加負担額
「振り込まれた加算額のうち、実際に給与としていくら支給できるのか」を整理するための実務用シートです。
法定福利費は割り戻して計算します
社会保険料等の事業主負担率は、加算総額ではなく、職員へ支給する給与額に対して発生します。
そのため、加算額から法定福利費率を単純に差し引くのではなく、
「加算総額=給与支給額+給与支給額に対する法定福利費」
という関係から、給与原資と法定福利費を割り戻して計算します。
さらに、保険加入区分ごとの人数と配分係数を反映した加重平均率を用いることで、職員構成に応じた法定福利費の見込額を算出します。
法定福利費の基本的な計算方法については、過去の記事でも解説しています。
配分係数には説明できる根拠が必要です
シートでは、職員区分ごとに配分係数を設定できます。
ただし、社会保険への加入状況だけを理由に支給額を決めるものではありません。
所定労働時間、職責、勤務実績、保有資格など、職員に説明できる基準に基づいて配分方法を決める必要があります。
また、シートで算出する法定福利費は見込額です。実績報告時には、実際に増加した事業主負担額との整合を確認する必要があります。
ご相談いただいた介護事業所へ無料で提供します
処遇改善加算の配分について当事務所へご相談いただいた介護事業所には、相談時の実務資料として本シートを無料で提供します。
事業所の職員構成や配分方針を確認しながら、法定福利費を含めた支給額を整理します。
「加算額を職員へどのように配分すればよいか分からない」「法人負担を含めて支給額を計算したい」という介護事業所の方は、お問い合わせください。
※加算の配分方法や事業所の実態によって注意点が異なりますので、本シートの配布のみはできません。併せてご相談をお願いいたします。
